子どもを保育園に預けるために必須なのが、親の「労働時間」。
労働時間の基準は自治体によって異なります。
私は以前パートとして勤めていたので、最低でも月に64時間の勤務が必要でした。
しかし、子どもの病気や会社の都合などで、保育に必要な時間分が働けないこともありますよね。
時間を下回ってしまうと、正直に申告して良いのか、また働けていないので退園になってしまうのではないかと心配になります。
そこでこの記事では、病気などで必要な勤務時間を下回ってしまった私が、実際に取った対処法や申告方法についてご紹介していきます。
私はこの方法で申告をすることで、特に指摘を受けることもなく退園を免れることができました。
退園にならない保証はできませんが、労働時間や日数が足りなくてお困りの方は、あくまで参考程度にご覧ください。
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保育園に預けるために必要な労働時間が足りない
私の場合は、月64時間以上働くことで「保育短時間」の認定を受けパート勤務をしていました。
当然、毎月のシフトも月64時間以上になるように組んでもらっていました。
しかし、いざ働こうと思っても子どもが風邪を引いたり病気になったりして、シフト通りに働けないことが続いたのです。
そんなときに、年に1回、自治体に就労状況を報告する「現況届」の提出時期を迎えました。
勤務証明として8月~10月の3ヵ月分の勤務状況を書かねばならなかったのですが、なんとすべての月で勤務時間を下回ってしまっていたのです。
不安になった私はネットで調べまくりましたが「退園を通知された」「辞めるしかない」などといった情報しかなく、余計に不安になってしまいました。
でも一方で、風邪や登園禁止になっている病気が原因で休んでいるのだから、そこは考慮してもらえるのではないか、という思いもありました。
ネットで調べてもらちが明かなかったので、私は思い切って役所に相談してみることにしたのです。
労働時間が足りない!まずは役所に相談してみよう
役所で相談すると「名前を控えられて即退園になってしまったらどうしよう…」といった不安もありましたが、名乗らずに疑問点だけ聞くことができました。
基本的には勤務(内定)証明書に書かれている契約時間を見ています。
実際の勤務の時間が大幅に下回っている場合は「申立書」を書いてもらうこともあります。
申立書とは、申請書だけでは疑義が生じる場合や、申請内容を変更したい場合に使われる補足のための書類です。
私の住む自治体では、申立書の用紙がインターネットからダウンロードできるようになっていました。
勤務証明書とこの申立書を一緒に提出すれば、勤務時間が少ない理由をあらかじめ説明できるというわけです。
時間が下回ったら退園になるかという問いに関しては、何度か言葉を変えて質問してみましたが、はっきり「退園になる」とは言われませんでした。
そこで、まだ希望があると感じた私は申立書をつけて提出してみることにしたのです。
私の場合はネットからダウンロードできましたが、申立書の用紙自体がない自治体もあると思います。
申立書は記入する内容や提出先が多岐にわたるため、これでないといけないという決まった形式はないようです。
次の章では、私が実際に提出した申立書の書き方と、補足として添付した書類についてご紹介します。
労働時間が足りなくなってしまったときの対処法
私は月64時間を下回ってしまった理由を補足するために申立書を提出することにしました。
申立書には決まった書き方はありません。
労働時間が規定を下回ってしまった理由がわかるように記入しましょう。
かといって、どう書いたら良いのか迷ってしまう方もいらっしゃると思いますので、実際に私が書いた申立書を例としてご紹介します。
書き方に迷われている方は参考にしてみてください。
申立書を書こう
私が自治体からダウンロードした申立書では以下の内容を記入するようになっていました。
「 」内はすでに印刷されてあった文章です。
参考までに載せていますので、手書きする場合は必要な項目を抜き出して使ってください。
- 施設・事業所名
- 児童番号
- 児童との関係
- 日付
- 「〇〇申立書」
- 「〇〇市長及び福祉事務所長宛て」
- 氏名/名前 印
- 続柄
- 児童氏名/名前
- 児童生年月日
- 「施設の利用・継続に関しまして、次のとおり申し立てます」
私が申し立てた内容は、以下の通りです。
記
勤務証明書の「直近3ヵ月の勤務状況」が月64時間に達しておりませんが、子ども、母の体調不良等により欠勤せざるを得ない状況であった旨をここに申し立てます。
【8月分】
〇月〇日、〇月〇日(△日間 ××時間)
例:手足口病(〇〇クリニック)
〇月〇日、〇月〇日(△日間 ××時間)
お盆期間中につき店舗休業、縮小営業となり勤務できず。
※これを3ヵ月分記入
お薬手帳等の添付資料をご高覧いただき、保育所の継続利用についてご配慮いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
以上
参考になる部分がありましたら使ってみてください。
必要な資料を添付しよう
実際に病気で休んだことの証明として、念のためお薬手帳と薬剤情報提供文書のコピーも添付しました。
※薬剤情報提供文書とは、薬局などで処方薬をもらったときに発行されるお薬の説明書きです。
私は子どもの体調の変化や、いつどのような理由で病院に行ったかなどを、お薬手帳に記入するようにしていました。
そのため、体調が悪かったことや、病院に行ったことの証明になればと思い添付しました。
どこまで細かく見てもらえるかはわかりませんが、できる限りのことはしておきたかったので一緒に提出することにしたのです。
結果的には何の確認も受けることなく、保育園にそのまま在籍できたので提出しておいてよかったなと思っています。
保育園に預ける労働時間が足りないときは補足説明をしよう
ネットで同じような事態に陥った人のなかには、「そのまま時間を書いたら退園を通告された」という人もいました。
小さい子どものことなので、病気で休んで勤務時間が減ってしまうことは誰しもあると思います。
一度、書類を提出する前に役所に相談してみましょう。
私の自治体の場合は、申立書とお薬手帳のコピーを提出し、病気で休んだことを証明したところ退園になることはありませんでした。
自治体によって考え方に違いがあると思うので一概には言えませんが、理由を説明する何らかの資料を用意しておいた方が、後のトラブル防止に役立つと思います。
面倒でも書類を用意して、お子さんが保育園に継続して通えるようにしましょう。
仕事と子育ての両立は本当に大変なことですが、保育園を継続して利用することで、親も子もより充実した時間を過ごせることを祈っています。